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被保険者概要
スタートは20歳から
第1号被保険者となる人
自営業・農林漁業者・自由業者・学生など
第2号被保険者となる人
(サラリーマン)
厚生年金保険の被保険者・共済組合の組合本人
第3号被保険者となる人
(サラリーマンの奥さん)
厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員の被扶養配偶者で20歳~60歳未満の人
任意加入者(希望して加入する人)
・日本国内に住んでいて、受給資格期間が足りない60歳~70歳までの人(生年月日に制限)や、受ける年金額を満額に近づけたい65歳までの人
・海外に住んでいる20歳~65歳未満の日本人
・老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
保険料を納めるには
第1号被保険者・任意加入者の場合
保険料は年齢・所得・性別に関係なく全国一律です。
保険料…1ヶ月 16,540円(令和2年度)付加年金は自営業者などの第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納めると、その納めた期間について1ヶ月あたり200円で計算した額が老齢基礎年金に加算されます。 病気やケガ、災害、失業などで経済的に保険料を納めるのが困難な人は、役場担当係で申請し承認されると、保険料が翌年6月まで、所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1免除されます。 学生の場合は在学中、保険料の納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を申請し承認されると、保険料が後払いできます。(学校や本人の所得に制限)
※平成14年度から保険料は、国(社会保険事務所)が直接取り扱うことになり、今まで役場から送付されていた納付書が、直接、社会保険事務所から送付され、納付も役場、支所では納められなくなり、金融機関などで納めていただくことになります。
第2号被保険者・第3号被保険者の場合
厚生年金保険、共済組合から必要な額だけ拠出金としてまとめて支払われます。したがって国民年金保険料を自ら納める必要はありません。
国民年金支給概要
●65歳になったら…老齢基礎年金
●もしも、病気やケガで障害者になったら…障害基礎年金
●もしも、家の働き手に先立たれたら…遺族基礎年金
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