町税の種類について
町民の皆様に納めていただいている税金には、国税・道税・町税の3つに区分することができます。そのうちの町税は、普通税と目的税の2つに分けられています。
普通税とは、納められた税金の使途が定められていないため、どのような経費に対しても充当することができる税金です。
目的税とは、納められた税金の使途が特定の目的または特定の事業に必要な経費に対して充当される税金です。
以下では、それぞれの税金についてご説明します。
【普通税について】
普通税には、以下のような種類があります。
≪町民税≫
町民税とは、町民が利尻町内に居住する事実により課される税金のことをいいます。町民税は個人だけではなく法人に対しても課されます。
個人に対して課されるものを個人町民税、法人に対して課されるものを法人町民税といいます。
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詳細内容について
〔個人町民税〕
*個人町民税とは
個人町民税は、その年の1月1日現在において利尻町内に住所がある個人に対して課税されます。個人町民税には、前年1年間の所得に応じて課される所得割と、一定の金額で課される均等割があります。
個人町民税を町民から徴収する際、個人道民税も併せて徴収させていただきます。
(均等割)
現在の均等割額は、道民税が年額1,500円、町民税が年額3,500円です。東日本大震災復興基本法により、令和5年まで道民税・町民税それぞれ500円加算されています。
(所得割)
所得割の税額は、次の方法で算出します。
(総所得金額―所得控除額)かける税率―税額控除額
☆税率
道民税 4%、町民税 6%
(町民税がかからない方)
以下の条件を満たしている方については、町民税がかかりません。
※均等割・所得割の両方かからない方
☆前年度の所得収入が全くなかった方
☆生活保護法により生活扶助を受けている方。
☆障害者・未成年者・寡婦・ひとり親又は単身児童扶養者で、前年度の所得の合計金額が135万円以下の方
※均等割がかからない方
☆前年の所得の合計額が以下の計算式で求めた額より少ない場合
扶養家族のいない場合・・・280,000円+100,000円
扶養家族のいる場合・・・・280,000円×(扶養家族+1)+168,000円
※所得割がかからない方
☆前年の所得の合計金額がそれぞれの金額以下の方
扶養家族がいない場合・・・450,000円
扶養家族がいる場合・・・・350,000円×家族数+420,000円
*納税方法
納税方法には、以下の方法があります。
(普通徴収)
普通徴収とは、役場から郵送されてくる納税通知書により、各個人で納付する方法です。
(特別徴収)
特別徴収とは、事業所等に勤務されている職員や公的年金受給者に対し、事業所から支払われる給与や公的年金より、役場からの税額通知をもとに税額を差し引いて支払われる方法です。
差し引きされる税額については、その年の5月中旬頃、各個人にお知らせしています。
*申告
毎年3月15日までに、前年1年間の所得を役場に申告します。
所得税の確定申告をした方、給与所得のみで年末調整をした方は、申告する必要はありません。
所得のない方、年金所得のみの方は住民税の申告が必要です。
※未申告の場合は、本来受けられる軽減や給付を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
*納期
〔法人町民税〕
*法人町民税とは
法人住民税は、利尻町に事務所や事業所がある法人(会社等)や、人格のない社団等に課税されます。法人町民税には、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割があります。
(均等割)
事務所・事業所等を有していた月数÷12カ月×税額
法人の区分
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従業者数の合計
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税額
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公共法人および公益法人等
一般社団法人および一般財団法人
人格のない社団等
資本金の額または出資金の額を有しないもの
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年額
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60,000円
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資本金等の額が1,000万円以下である法人
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50人以下
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年額
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60,000円
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50人超
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年額
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144,000円
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人
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50人以下
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年額
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156,000円
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50人超
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年額
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180,000円
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
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50人以下
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年額
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192,000円
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50人超
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年額
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480,000円
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
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50人以下
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年額
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492,000円
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50人超
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年額
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2,100,000円
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資本金等の額が50億円を超える法人
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50人以下
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年額
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492,000円
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50人超
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年額
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3,600,000円
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(法人税割)
課税標準となる法人税額 × 税率(8.4%)
≪固定資産税≫
固定資産税とは、利尻町内に所在する土地・家屋及び償却資産(土地及び家屋以外の事業の用に供することができる構築物、機械、器具、備品など)に対し、その所有者に課される税金のことをいいます。
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〔固定資産税とは〕
固定資産税とは、賦課期日において利尻町内に土地・家屋及び償却資産等の資産を所有している方に対して課税される税金です。
〔償却資産とは〕
償却資産とは、事業所や個人事業主の方が、その事業を行うにあたり使用している構造物(事務所や店舗等)・機械・器具・備品等の資産のことを言います。
〔賦課期日〕
その年の1月1日
年の途中で土地・家屋等の売買があり、所有者が変更になった場合であっても、その年の1月1日現在の所有者として登録されている方が支払うこととなります。(所有者が死亡された場合も同様です)
〔税額〕
税額は、以下の計算式で算出します
課税標準額×税率(1.4%)
〔免税〕
所有する土地・家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額が、以下の金額に満たない場合は免税となります。
・土地 300,000円
・建物 200,000円
・償却資産 1,500,000円
〔その他〕
家屋の売買、相続、贈与などにより所有者が変更になった場合や、取壊しなどで家屋が無くなった場合には、登記されている家屋については法務局へ登記手続が必要です。また、登記されてない家屋については役場税務係へ異動の届出が必要となります。
家屋の滅失については現地確認をした後で台帳登録を抹消しますが、その年の1月1日が賦課期日ですので、同日以前に確認できるよう早めに届出をお願いします。また家屋を新築や増改築したときについても忘れずに届出をお願いします。
≪軽自動車税≫
軽自動車税とは、軽自動車等やオートバイ等に対して課税される税金のことをいいます。
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〔軽自動車税とは〕
軽自動車税とは、賦課期日において軽自動車等やオートバイ等に対し、主たる定置場の所在する市町村で課税される税金です。
〔軽自動車税の対象〕
対象となる軽自動車等は、以下の通りです。
・軽自動車 一般的に総排気量が660㏄以下の三輪及び四輪自動車)
・原動機付自転車 一般的に総排気量が125㏄以下の小型自動二輪車及び原動機付き自転車
・二輪の軽自動車 一般的に総排気量が125㏄以上250㏄以下のオートバイ
・二輪の小型自動車 一般的に総排気量が250㏄以上のオートバイ
・小型特殊自動車 一般的に小型トラクターや農耕車、フォークリフト
〔賦課期日〕
その年の4月1日
〔税額〕
軽自動車税の税額は、以下のとおりです。
車種
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課税対象
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税額(円)
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13年経過した車両
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原動機付自転車
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総排気量50㏄以下
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2,000円
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二輪
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総排気量50㏄以上90㏄以下
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2,000円
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総排気量90㏄以上
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2,400円
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三輪以上で総排気量20㏄以上
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3,700円
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軽自動車及び小型特殊自動車
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二輪(サイドカー付きも含む)
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3,600円
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軽三輪自動車
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3,900円
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4,600円
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軽四輪
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乗用車(5ナンバー車)
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事業用
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6,900円
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8,200円
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自家用
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10,800円
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12,900円
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貨物車(4ナンバー車)
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事業用
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3,800円
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4,500円
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自家用
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5,000円
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6,000円
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≪たばこ税≫
たばこ税とは、卸売業者等が小売店等にたばこを売り渡す際等に課税される税金のことをいいます。実際には、皆さんがたばこを購入される際の代金に含まれていますので、たばこを購入された際に税金を納めていることになります。
たばこ税は、国たばこ税・道たばこ税・町たばこ税を合わせて納めていただいております。
【目的税について】
目的税には以下のような種類があります。
≪国民健康保険税≫
国民健康保険税とは、町民の方々が国民健康保険を使用して行う行為(病院への入院や受診等)の一部として使用するために課せられる税金のことをいいます。
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詳細内容について
〔国民健康保険税〕
*国民健康保険税とは
国民健康保険税とは、会社や官公庁の健康保険に加入されていない方を対象に、医療費の一部負担等を行うことを目的として課される税金です。
*国民健康保険加入対象者
町内に住まわれている方で、各職場の健康保険(政府管掌保険・各組合保険・共済組合保険・船員保険等)に加入されていない方、後期高齢者医療保険に加入されていない方・生活保護を受給されていない方が対象者です。
*課税方法
国民健康保険税は、個人課税ではなく世帯課税となります。その世帯の世帯主でなくても国民健康保険に加入されている方がいれば課税されます。
*納税義務者
世帯主となります。
世帯主が国民健康保険に加入されていない場合であっても、世帯の中で国民健康保険に加入されている方がいれば世帯主の方が国民健康保険税を納めます。これを擬制世帯主といいます。
*国民健康保険税の計算方法
毎年4月分から翌年3月分までの1年間の収入により算定します。また、年齢によっても金額が異なります。
世帯主でなくとも世帯内に国民健康保険に加入されている方がいらっしゃれば、国民健康保険税は課されます。
国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分の所得税割・資産税割・均等税割・平等税割の合算により金額が決定します。各税額の計算方法は以下の通りです。
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所得税割
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資産割額
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均等割額
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平等割額
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課税限度額
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医療保険分
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基準総所得金額×6%
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固定資産税額×30%
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29,000円
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30,000円
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630,000円
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後期高齢者支援分
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基準総所得金額×1.9%
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なし
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8,000円
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7,000円
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190,000円
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介護保険分
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基準総所得金額×1.4%
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なし
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7,000円
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6,000円
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170,000円
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上記の表を基に算出した医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険分の金額を合計した額となります。
*基準総所得金額
所得税割の基準総所得金額は、以下の計算方法で求めます。
前年の総所得金額-330,000円(基礎控除額)
資産税割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地及び家屋に係る固定資産税となります。
*徴収方法
普通徴収と特別徴収の2種類があります。
特別徴収は、以下の条件の方が対象となります。対象外の方は普通徴収となります。
①世帯主の方が国民健康保険に加入されており、且つ、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満の場合
②世帯主の公的年金額が180,000円以上あり、介護保険料と国民健康保険税を合計した金額が、公的年金受給額の1/2を超えない方
*その他
年度中に満年齢40歳又は満年齢65歳になる方の介護保険分の税額については、以下のとおりです。
満年齢40歳になる方
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満年齢が40歳の誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)から年度末(3月)まで月割計算され、満年齢40歳に達した後、改めて介護保険分を含めた納税額を通知いたします。
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満年齢65歳になる方
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4月から満年齢65歳の誕生月の前月(誕生日が1日の場合はさらにその前月)までの月割税額が計算されます。
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*低所得者軽減
基準総所得金額が一定以下の世帯に対し、その基準総所得金額及び被保険者数に応じ均等割額及び平等割額が軽減されます。但し、低所得者であっても、所得の申告を行っていなければ、軽減措置を受けることはできません。
軽減措置の対象になる方は、下記で定められた金額に満たない方が対象となります。
☆7割軽減・・・前年の総所得金額が430,000円以下の方
☆5割軽減・・・前年の総所得金額が430,000円+(被保険者数×100,000円)以下の方
☆2割軽減・・・前年の総所得金格が430,000円+(被保険者数×520,000円)以下の方
*国民健康保険税の滞納
国民健康保険税の滞納者には、滞納期間により以下のようなことが行われます。
☆短期被保険者証の交付
国民健康保険の有効期限が通常(1年間)より有効期限の短い国民健康保険証(短期被保険者証)しか交付されません。
☆被保険者資格証明書の交付
被保険者証の代わりとなる被保険者資格証明書が交付されます。医療機関を受診する場合は、医療費を全額負担することになります。後日、手続きをすることで、自己負担額を超えた分が払い戻されます。
☆保険給付の制限・差し止め
国民健康保険税の滞納が長く続いた場合、療養費・高額療養費・出産一時金・葬祭費等の全部又は一部の支給が受けられなくなります。
≪入湯税≫
鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客が納める税金のことをいいます。
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〔入湯税〕
入湯税とは、鉱泉浴場(利尻町ではふれあい温泉が対象施設)に入湯する際、入湯者が納める税金のことをいいます。納められた税金は、鉱泉源の保護や管理等に必要な管理施設や消防施設の整備、観光施設等の施設整備等に使用されます。
〔納税義務者〕
鉱泉浴場に入湯される方
〔税率〕
入湯される方1名につき、1日150円
☆12歳未満の子供の入湯に関しては、入湯税はかかりません。
≪鉱産税≫
鉱産業を生業としている業者に課される税金をいいます。
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〔鉱産税〕
鉱産税とは、鉱産業を生業とされている業者が、鉱物(石炭・石油・鉱石等)を採掘することによって課される税金です。
〔納税義務者〕
鉱産業を生業としている業者
〔税額〕
採掘した鉱物の価格×1%(税率)
前月1日から同月末日までの間に採掘された鉱物の合計価格が2,000,000円以下の場合、税率が0.7%となります。
〔申告と納税〕
鉱産業者が毎月15日から末日までの間に、前月1か月間に採掘した鉱物の数量・価格・税額等の必要事項を記載した申告書を庁に提出し、申告した税額を納税します。
☆2022年現在、利尻町における鉱産税の納税対象業者はありません。
町税の納期について
各町税の納期は以下の通りです
税種別
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5月末日
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6月末日
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7月末日
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8月末日
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9月末日
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10月末日
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11月末日
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12月末日
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1月末日
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2月末日
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固定資産税
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1期
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2期
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3期
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4期
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町道民税
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1期
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2期
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3期
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4期
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国民健康保険税
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1期
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2期
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3期
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4期
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5期
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6期
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7期
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8期
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軽自動車税
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全期
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納期限は各月の末日となります。
末日が土曜・日曜・祝祭日の場合、翌日又は翌々日等の平日が納期限となります。
町税を納めることのできる金融機関等について
町税を納入することのできる金融機関等は以下の通りとなります。
☆利尻町役場 出納係
☆利尻町役場 仙法志支所
☆稚内信用金庫 利尻支店
☆利尻漁業協同組合 沓形支所 信用部
☆利尻漁業協同組合 仙法志支所 信用部
☆郵便局(納付には、所定の納付書が必要です)
町税の口座振替について
町税の納付には、口座振替が便利です。一度手続きをされますと、翌年以降も継続して口座か引き落とすことができます。口座振替についてのご相談は、利尻町役場 町民課までお電話または窓口までお問い合わせください。
税務相談について
自然災害(地震・津波・風水害等)・火災・盗難等にあわれたり、生活扶助を受けられたりと特別な事情がある場合、その事情に応じて税額が減額になったり、納期を遅らせたり、分割して納入したりすることができますので、利尻町役場 町民課までご相談ください。
町税に関するQ&Aについて
各税に関するQ&A集です
≪町民税≫
町民税についてのよくある質問です
Q1 住民票は利尻町にあるのですが、実際に住んでいる場所の住所が異なります。この場合、どこに住民税を納めるのですか?
A その年の1月1日に居住している市区町村に納めることになります。従って、1月1日現在居住している住所が利尻町以外であれば、その居住している市区町村に納めることになります。
Q2 町外から町内に引っ越してきた又は町内から町外へ引っ越したのですが、町民税はどうなりますか?
A 町民税の当該市町村(利尻町)に対する納税義務の有無の判定については、その所得を得た翌年1月1日に居住している市区町村で判断されます。従って、1月1日現在に居住している市区町村に払うことになります。
(例1)
12月1日に町外から町内に転入してきた場合、町民税は利尻町に支払うことになります。
(例2)
3月31日に町内から町外に転出した場合、町民税は利尻町に支払うことになります。
Q3 年齢が20歳以上の子供を扶養していますが、扶養控除の対象になりますか?
A 子供の所得が480,000円以下(給与収入であれば1,030,000円以下)であれば、扶養控除の対象になります。
Q4 今年になってから同居人が亡くなりました。亡くなった同居人の町民税は、亡くなった時点で支払わなくてもいいのでしょうか?
A 今年度亡くなられた方の町民税についてですが、本年1月1日現在、利尻町に住所がある方に対して、前年度の所得に応じて課税されますので、年度の途中で亡くなられた場合であっても町民税を納めていただくことになります。この場合の納めていただく方は、相続される方に納税義務が発生いたします。
Q5 本年6月末日で会社を退職したのですが、7月になってから納税通知書が届きました。どうして納税通知書が送られてきたのですか?
A 会社に勤めていたということは給与から町民税を天引きされていたのだと思います。退職したのでしたら、給与から町民税を天引きすることができなくなりますので、本年度納めていただく町民税の残額を納めていただくため、納税通知書を送付しております。
Q6 昨年12月に仕事をやめたたま今年度は無収入なのですが、町民税の納税通知書が届きました。収入がなくても町民税を払わなければならないのでしょうか?
A 町民税は、前年1年間の所得に対し今年度分の町民税が課せられるため、現在収入がなくとも納税義務が発生いたします。
Q7 会社を退職し退職金が支給されたのですが、退職金に対する町民税を支払わなければならないのでしょうか?
A 退職金に対する町民税ですが、退職金が支給される際に税額を計算し、退職金から控除されてから退職金が支給されていますので、改めて納税する必要はありません。
Q8 町民税と道民税の違いって何ですか?
A 町民税は、利尻町に対して納める税金なのに対して、道民税は、北海道に対して納める税金になります。
Q9 町民税の証明書関係が欲しいのですが、どうしたらよいですか?
A 町民税や道民税を納付されている方に対し、役場では納税証明書や所得証明書を発行することができます。証明書関係が必要でしたら、役場町民課までお越しいただければ発行いたします。
≪固定資産税≫
Q1 現在所有している家屋を4月に取り壊し、本年9月を目途に新しい家屋を完成させる予定ですが、この場合、本年度に支払う固定資産税はどのようになるのですか?
A 固定資産税は、その年の1月1日現在の土地や家屋に対して課税されるため、本年度お支払いいただく固定資産税については、4月に取り壊す家屋に対して課せられることになります。
Q2 亡くなった方名義の土地・家屋等に対する固定資産税は、名義人が亡くなっているので支払わなくていいのでしょうか?
A 本年度に支払う固定資産税については、相続人の方に納税義務が発生いたしますので、今年度支払う固定資産税の残額については、相続人が納めることになります。
Q3 昨年12月に所有していた土地を売却し、本年2月に所有権の移転登記を済ませたのですが、固定資産税の納税通知書が届きました。土地を売却したのにどうして納税通知書が届くのですか?
A 固定資産税は、その年の1月1日現在、登記簿に所有者として登記されている方に対して課税されますので、昨年12月に土地を売却したとしても、移転登記を2月に行っているのであれば、納税通知書がお手元に届くことになります。
Q4 自宅の庭に簡易的な物置を建てました。この物置も固定資産税の対象になるのでしょうか?
A 庭に建てた物置が家屋として認定された場合は、課税の対象になります。課税対象となる家屋とは、以下の3条件を満たした構造物となります。
- ①基礎があり、土地に建物が定着している。
- ②建物に屋根があり、3方向以上の周壁がある。
- ③居住・作業・貯蔵などの用途に使用できる状態である。
Q5 土地を所有しているのですが固定資産税の納税通知書が来ないのはなぜですか?
A 所有されている土地の課税標準額が300,000円に満たないため、固定資産税が課税されていないのだと思います。
≪軽自動車税≫
Q1 所有していた軽自動車を4月15日の車検時に廃車にしたのですが、5月になってから軽自動車税の納税通知書が届きました。現在、軽自動車を所有していないので軽自動車税はかからないのではないでしょうか?
A 軽自動車税は、その年の4月1日現在に軽自動車を所有されている方に対して課税されます。従って、4月15日に廃車されたのでしたら、4月1日現在、軽自動車を所有されていることになりますので、軽自動車税の納税義務が発生します。また、年度の途中で廃車にされても、軽自動車税の還付等はありません(年税のため)。
Q2 所有している軽自動車ですが、車検が切れていて乗っていません。軽自動車税はどうなりますか?
A その年の4月1日現在、軽自動車を所有されている方に対して課税されます。従って、車検が切れて乗っていなくとも、所有されている限り軽自動車税はかかります。このまま乗らないのでしたら、廃車手続きを行ってください。
Q3 納税義務者が亡くなったのですが、どうしたらいいのですか?
A 納税義務者が亡くなられたのでしたら、譲渡又は廃車の手続きを行ってください。
Q4 最近、身体障害者手帳を取得しました。身体障害者手帳があると税金が安くなると聞きましたが、どうなるのでしょうか?
A 身体障害の等級にもよりますが、手帳をお持ちの方1名につき1台分の軽自動車税が減免になります。減免を受けるには手続きが必要となります。また、身体障害者手帳の取得時期によっては、その年の税金が減免にならない場合があります。詳しくは役場税務係迄ご相談ください。
Q5 壊れた原動機付自転車を業者に処分してもらいました。何か手続きが必要でしょうか?
A 壊れた車両を処分されても、廃車手続きを行わない限り軽自動車税がかかりますので、役場税務係で廃車手続きを行ってください。
Q6 車検を受けようと思ったのですが、車検を受けることができません。どうしたらよいですか?
A 車検が受けられないのは、軽自動車税の滞納分があるからだと思われます。車検を受けるのでしたら、滞納分の軽自動車税を納付してください。
≪たばこ税≫
Q1 たばこ税に関する納税通知書とか届かないのですが、どうやって納税するのですか?
A 町たばこ税の納税義務者は、国産たばこ製造業者・外国たばこの輸入販売業及び卸売業者で、小売販売業者にたばこを売り渡した方に納税義務があります。しかし、皆さんが購入されているたばこの小売価格には、たばこ税が含まれた金額で設定されているため、実質的には、たばこを購入した際に納税していることになります。
≪国民健康保険税≫
Q1 私は国民健康保険に加入してしないのに、私宛に国民健康保険税の納税通知書が届きました。どうしてですか?
A 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となっています。あなたが世帯主であれば、納税義務が発生しますので、国民健康保険に加入されていなくとも、世帯主あてに納税通知書を郵送しております。あくまでも納税義務者ですので、国民健康保険税に係る所得については、国民健康保険に加入されている方の分で計算しています。
Q2 以前、国民健康保険に加入していましたが、現在は会社の社会保険に加入しています。社会保険に加入しているのに国民健康保険税の納税通知書が来るのはどうしてですか?
A 国民健康保険の脱退手続きをされていないので、国民健康保険税の納税通知書が届いたのだと思われます。役場保健係で国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
Q3 昨年3月末日で会社を退職し、今年4月1日に国民健康保険に加入しました。その後届いた納税通知書ですが、国民健康保険に加入していないときの分まで届きました。どうしてですか?
A 社会保険・共済保険又は組合保険等の社会保険に加入されていない方は、必ず国民健康保険に加入することになっています(国民皆保険制度)。従って、退職等の理由で社会保険を脱退された場合、脱退した日から14日以内に国民健康保険の加入手続きをしなくてはなりません。
今回の件は、退職してから国民健康保険に加入するまで1年経過していますが、その間の国民健康保険税が免除になることはありませんので、国民健康保険に加入されてなかったとしても、遡って国民健康保険税を納めることになります。
Q4 今年度支払う国民健康保険税をまとめて支払いたいのですが可能ですか?
A 納付書で支払いをされている方でしたら、納付書を全て持参していただき、全額納付することを孫口に伝えていただければ可能です。なお、口座振替をされている方については、毎月の納期限に自動引き落としされるため、全額のお支払いはできません。
Q5 町外から転入したのですが、以前住んでいたところの国民健康保険税の金額と違うのはどうしてですか?
A 国民健康保険は、各市区町村の条例等によって税率が決められています。従って、以前住まわれていたところと当町の国民健康保険税の税率が異なっているため、国民健康保険税の金額が違うのだと思われます。
Q6 40歳になった翌月から国民健康保険税が高くなったのは、どうしてですか?
A 40歳から64歳までの方で国民健康保険に加入されている方は、介護保険分が加算されることになります。従って、誕生月(1日誕生日の方は前月)分から介護保険分を加算して納付することになりますので、40歳になる前よりも国民健康保険税が高くなります。
Q7 昨年度より税額が高くなったのですがどうしてですか?
A 税額が高くなる要因として、いくつか考えられます。
☆世帯内で、新たに国民健康保険に加入された方がいる
☆国民健康保険に加入されている方の収入が、前年度より増えた
☆国民健康保険加入者で、40歳になられた方がいる
☆国民健康保険加入者で、前年度に固定資産を取得された方がいる
上記4項目のうち、どれかに該当する場合、税額が高くなる場合があります。
Q8 会社を退職するのですが、社会保険の任意継続保険と国民健康保険とでは、どちらが安くなりますか?
A 国民健康保険の課税額は、国民健康保険に加入する方の所得・固定資産税額等によって国民健康保険税額が変わります。税額については、役場税務係迄お尋ねいただくか、以下の計算式でおおよその金額を算出することができます。また、任意継続については、現在お勤めになられている会社の担当者にご確認ください。
☆計算式
・医療保険分(加入者全員) (前年度の総所得収入-330,000円)×6%=A
今年度の固定資産税額×30% =B
A+B+29,000円+30,000円 =C
Cの額が630,000円を超える場合は630,000円
・後期高齢者支援分(加入者全員) (前年度の総所得収入-330,000円)×6%=A
A+8,000円+7,000円 =B
Bの額が190,000円を超える場合は190,000円
・介護保険分(40歳から64歳が対象)(前年度の総所得収入-330,000円)×6%=A
A+7,000円+6,000円 =B
Bの額が190,000円を超える場合は170,000円
・国民健康保険税額=医療保険分C+後期高齢者支援分B+介護保険分B
≪入湯税≫
Q1 入湯場のお湯が真水なのですが、入湯税はかかるのですか?
A 入湯税は、鉱泉浴場に入湯する際に徴収する税金ですので、真水の浴場に入湯する場合はかかりません。
Q2 温泉付きホテル(旅館)に宿泊した時の入湯税はいくらになるのですか?
A 温泉付きホテル(旅館)に宿泊した際の入湯税額は、1日150円になります。
☆24時間を1日として計算します。
Q3 入湯税がかからない場合はあるのですか?
A 入湯税がかからないのは、以下のどれかに該当する場合です。
☆小学校就学前の者
☆鉱泉浴場ではない施設への入湯(一般浴場又は共同浴場)
☆免税が認められた団体等(災害の被災者・復興支援者等)
鉱泉浴場に対して、申請等が必要になる場合があります。