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配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援【特別定額給付金】

配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている人のうち、住民票が配偶者と同じになったままの人は、一定の条件下で手続きを行うことで、現在避難している市町村おいて特別定額給付金を受け取ることができます。

 

【手続きの方法】

「特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入し、下記のいずれかの書類を添えてお住まいの市区町村の特別定額給付金担当窓口(利尻町はまちづくり政策課)に提出して下さい。

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書

・保護命令決定書の謄本または正本

 

特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書

 

【申出の期間】

令和2年4月24日から4月30日まで

※令和2年4月30日を過ぎても「申出書」を提出することはできます。

 

詳細については、下記のお知らせでご確認下さい。

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援.pdf

 

 

2020年4月23日

 

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