○目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
○支給対象者
① |
令和3年の4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
※申請は不要です。対象の方には役場から案内いたします。
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② |
①以外の方で、令和3年4月1日時点で18歳未満の児童(障害児については20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方 |
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・ |
令和3年度分の住民税均等割が非課税である方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められた方 |
※申請が必要です。役場福祉係へお問い合わせください。
※申請期限は令和4年2月28日までです。 |
なお、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った方は、この給付金の対象となりません。
○支給額
児童1人につき5万円です。
〈 このページに関するお問合せ先 〉
利尻町役場 くらし支援課 福祉係
電話:84-2345(IP:84-9019)
2021年6月18日