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第8期介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画(PDF/2.0MB)
資格の取得
1.医療保険加入者である住民が40歳に達したとき(誕生日の前日)
2.40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の人が転入等により住民となったとき及び適用除外施設から退所したとき
3.40歳以上65歳未満の住民が医療保険加入者となったとき(生活保護の保護停止による国民健康保険の適用除外の非該当など)
4.医療保険加入者以外の住民が65歳に達したとき(誕生日の前日)
資格の喪失
1.市町村の住民でなくなった(または住民である40歳以上65最未満の医療保険加入者・65歳以上の人が適用除外施設に入所した)日の翌日、ただし住民でなくなった日に他の市町村の住民になったときは当日
2.第2号被保険者は医療保険加入者でなくなった日(生活保護による国保適用除外の該当者など)
※適用除外施設
長期に継続して入所実態にあり、介護保健サービスを受ける可能性が低く施設が介護に相当するサービスを提供していることから次の施設入所者は介護保険の被保険者としない。
①身体障害者療護施設②重症心身障害児施設③指定国立療養所等の重症心身障害児(者)病棟または進行性筋萎縮症児(者)病棟④心身症社会福祉法に規程する福祉施設⑤ハンセン病療養所⑥救護施設⑦労災特別介護施設
被保険者証の交付
1.65歳以上のすべての第1号被保険者に被保険者証を交付します。
2.第2号被保険者は、被保険者証交付申請をした人と要介護・要支援認定を受けた人に交付します。
3.転居、要介護認定、要介護更新認定により被保険者証の記載内容に変更が生じたときは随時再交付します。
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