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後期高齢者医療

後期高齢者医療

制度の概要

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合によって行われ、北海道においても、平成19年より、道内すべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が設立されました。
 広域連合の役割は、被保険者証の資格管理、被保険者証等の発行、保険料の決定及び賦課、医療給付に関する事務となっており、市町村の役割は、資格管理に関する申請及び届出の受付、被保険者証等の引き渡し、保険料の徴収、医療給付に関する申請・届出の受付となっております。

対象者

75歳以上の方(75歳の誕生日から加入となり、手続きは必要ありません)
65歳以上74歳で、一定の障がいのある方(申請し、認定を受けた日から加入となります)

被保険者証について

 後期高齢者医療制度へ移行した場合は、被保険者証は新しくなります。75歳の誕生日までに発送しますので、お手元に届かない場合は、保健課保健係までお問い合わせください。

リンク

北海道後期高齢者医療広域連合

給付

・高額療養費
 支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として、支給されます。
・高額介護合算制度
 同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。
・療養費
 医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。申請する場合は、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。
・移送費
 医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合は、市町村窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象とはなりません。
・葬祭費
 被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。市町村窓口へ申請が必要です。

保険料

・保険料
 保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。
 保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、その方の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計になります。
・保険料の軽減
 世帯の所得に応じて、保険料のうち均等割が軽減されます。なお、軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。また、被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
・保険料の納め方
 保険料は、原則として年金からの天引きとなります。これを、特別徴収といいます。
 次のいずれかに当てはまる方は特別徴収ではなく、「納付書」または「口座振替」で納めていただきます。
 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から天引きされていない方)
 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方

お問い合わせ先

保健課保健係:0163-84-2345
 

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  〒097-0401
  北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
  電話 0163-84-2345    FAX 0163-84-3553
【開庁時間】月曜日~金曜日(8:30~17:15)
【閉庁日】土曜日・日曜日・祝日および12月31日~1月5日