当サイトではIE10未満のブラウザがご利用いただけません。Browsers with IE10 less can not be used on this site.
くらし、手続き  定住、移住  事業者の方へ
くらし、手続き 定住、移住 事業者の方へ

現在位置

  1. トップメニュー
  2. くらし・手続き
  3. 健康・くらし
  4. 国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険の給付制度

療養の給付

病気やケガなどで、病院へかかったとき、かかった費用の7割を国保が負担しますので、3割の自己負担で治療が受けられます。

高額療養費

病気やケガなどで一定額を超える高額の自己負担金を支払ったときは、国保に申請すると、その超えた分が高額療養費として支給されます。
(同じ月に同じ医療機関に支払った額が基準となります。)

療養費

次のような医療費がかかった場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請すると基準額の7割があとで支給されます。
1.急病でやむを得ず、非保険医にかかったとき
2.医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
3.輸血をしたときの生血代
4.柔道整復師の施術料で保険証であつかってもらえないとき
5.医師が認めた、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき

出産育児一時金

国保の被保険者が出産したとき、出生児1人につき42万円支給されます。

葬祭費

国保の被保険者が亡くなられたとき3万円が支給されます。

移送費

重病人の入院、転院などの際に費用がかかった場合、申請し国保が認めたとき移送費として支給されます。

入院時食事療養費

入院中の1日の食事にかかる費用のうち、一定の額を被保険者の方々に負担していただき、残りを国保が負担します。
町民税非課税世帯の方は、「標準負担額認定証」(申請により交付)を病院などの窓口に掲示すると入院時食事療養費の負担額が減額されます。
入院時の食事代の負担額は、高額療養費を算定する自己負担には入りません。

難病者等通院交通費の一部助成

   〇助成対象者   下記に該当する方(利尻町民で町税等の滞納がない方)
            1.難病等の認定を受け「特定疾患受給者証」「特定医療費
             受給者証」「小児慢性特定疾患医療受給者証」の交付を
             受けている方
            2.「先天性血液凝固因子障害医療受給者証」の交付を受け
             ている方
            3.腎臓機能障害を更生するため人工透析療法による医療を
             受けている方
   〇対象交通費等  1.フェリー・・・全額
            2.航空機、鉄道、都市間バス、自家用車・・・3分の2
            3.宿泊費1泊9,000円を上限に2泊まで・・・2分の1


こんなときには届出を

国民健康保険は、職場などの健康保険に加入してない人が必ず加入しなければならない保険です。次のような時には必ず届け出いたしましょう。
届出はくらし支援課保健係窓口又は仙法志支所窓口で行ってください。

国保に入るときに

●他の市町村から転入してきたとき
●他の健康保険をやめたとき
●生活保護を受けなくなったとき
●子供が生まれたとき

国保をやめるとき

●他の市町村へ転出するとき
●他の健康保険に加入したとき
●生活保護を受けることになったとき
●死亡したとき

その他

●住所、世帯主、氏名などが変わったとき
●修学のため、子供が他の市町村に住所を定めるとき

交通事故にあったとき
http://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp:/hotnews/detail/00000926.html


届出の際は…

届出の際は、印鑑、保険証と理由によっては証明書などを必要とする場合がありますので、詳しくは下記へお問い合わせください。

■国保に関するお問い合わせ先
保健課保健係 : 電話番号 0163-84 - 2345
利尻町役場 総務課防災エネルギー係
 

   免責事項・著作権   

  リンクについて  

   このサイトの使い方   

   広告について  

   お問い合わせ   

 
  利尻町役場 防災情報室
  〒097-0401
  北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
  電話 0163-84-2345    FAX 0163-84-3553
【開庁時間】月曜日~金曜日(8:30~17:15)
【閉庁日】土曜日・日曜日・祝日および12月31日~1月5日