戸籍の届け出(主なもの)
詳細については町民課町民係へお問い合わせ下さい。
戸籍・住民票・転出証明書の郵送請求については
こちら
出生届
・届出期間/生まれた日から14日以内(14日目が休日のときは、その翌日まで)
・届 出 地/生まれた子の父または母の本籍地か住所地、または生まれた場所の市町村役場
・届 出 人/父または母、同居人、医師、助産婦の順
・届出に必要なもの
△届出書 1通
△医師(助産婦)の出生証明書(届書に付いています)
△届出人の印鑑(押印は任意)
△母子手帳
△国民健康保険証のある方は添付してください。
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死亡届
・届出期間/亡くなった日から7日以内
・届 出 地/亡くなった方の本籍地か届出人の住所地、または亡くなった場所の市町村役場
・届 出 人/同居の親族、その他の同居者、同居してない親族、医師の順
・届出に必要なもの
△届出書 1通
△医師の死亡診断書(届書に付いています)
△届出人の印鑑(押印は任意)
△国民健康保険証・国民年金手帳のある方は添付してください。
婚姻届
・届出期間/届け出た日に効力が生じる
・届 出 地/夫か妻の本籍地、または住所地の市町村役場
・届 出 人/夫および妻
・届出に必要なもの
△届出書 1通
△夫および妻の戸籍謄本1通ずつ(本町に本籍がない方)
△成年者の証人2人の署名
△未成年の方は両親の同意書が必要です。
△夫および妻の印鑑(押印は任意)
△国民健康保険証・国民年金手帳のある方は添付してください
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離婚届
・届出期間/協議離婚~届け出た日に効力が生じる
裁判離婚~成立、確定の日から10日以内
・届 出 地/夫婦の本籍または住所地の市町村役場
・届 出 人/協議離婚~夫および妻
裁判離婚~訴を提起したもの
・届出に必要なもの
△届出書1通
△戸籍謄本1通(本町に本籍がないとき)
△成年者の証人2人の署名(協議離婚のとき)
△裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚のとき)
△夫婦双方の印鑑(押印は任意)
転籍届
・届出期間/届け出た日に効力が生じる
・届 出 地/転籍地または従来の本籍地もしくは住所地の市町村役場
・届 出 人/筆頭者および配偶者
・届出に必要なもの
△届出書1通
△戸籍謄本1通
△筆頭者および配偶者の印鑑(押印は任意)
住民登録の届出
転入届
・届出期間/利尻町に住みはじめてから14日以内
・届出に必要なもの
△届出人の印鑑(押印は任意)
△前住所地の転出証明書
△国民年金手帳(加入者のみ)
△国保に加入するときは申し出
△マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
転居届
・届出期間/町内で引っ越してから14日以内
・届出に必要なもの
△届出人の印鑑(押印は任意)
△国民健康保険証(加入世帯のみ)
△国民年金手帳(加入者のみ)
△マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
転出届
・届出期間/他の市町村へ引っ越すとき
・届出に必要なもの
△届出人の印鑑(押印は任意)
△国民健康保険証(加入世帯のみ)
世帯変更届
・届出期間/世帯主・世帯員に変更があったときから14日以内
・届出に必要なもの
△届出人の印鑑(押印は任意)
△国民健康保険証(加入世帯のみ)
印鑑登録・証明
印鑑登録と廃止の届出:町民係
印鑑登録は当町に住民登録をしている方、または、外国人登録法によって登録している方が1人1個に限り、本人自身の意思に基づき登録できるものです。
印鑑登録(印鑑の変更も)
--- 申請人・本人 ---
(疾病などやむを得ないときを除いて本人申請が原則です。)
※届出に必要なもの △登録しようとする印鑑
△申請者が本人であることを証とするもの(ないときは、即日登録できません)
・官公庁が発行した、本人の写真を貼付した、割印のある身分証明書等
・運転免許証
--- 申請人・代理人 ---
疾病、長期出張などやむを得ない理由がるときに限られ、本人への登録意思確認は本人宛紹介文書を送りします。(代理人によるときは日数がかかります)
※届出に必要なもの(仮申請)
△登録しようする印鑑
△申請代理人の認め印
△委任の旨を証する書面
登録の廃止(印鑑の変更も)
--- 申請人/本人 ----
※届出に必要なもの
△印鑑登録証
△申請者の登録印
--- 申請人/代理人 ----
※届出に必要なもの
△印鑑登録証
△代理人の認め印