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衛生

動物愛護と管理

  あなたの犬や猫は他人に迷惑をかけていませんか?

   犬の場合

   ---犬の飼育者は次の事項を守りましょう---
●屋外で飼うときや、散歩のときはリードなどでつなぎましょう。
●人に危害や迷惑をかけることのないようにしましょう。
●飼育する場所を常に清潔にしましょう。
●散歩時にふんをした場合は、必ず持ち帰り自宅で片付けましょう。

 
  ---犬の飼育者は次の届出等が必要です---
●畜犬登録   生後91日以上の犬は飼い始めた日から30日以内、生後90日以内の犬は
       生後90日を超えた日から30日以内に必ず登録の届け出をして下さい。
●予防注射   狂犬病予防注射は年1回必ず受けさせなければなりません。
●登録変更   飼い主が変わった時には登録変更の届け出をして下さい。
●登録抹消   犬が死亡したときは鑑札の返納と登録抹消の届け出をして下さい
●住所の異動  転入・転出の際には、登録している市町村と転入先の市町村に届出をして
       下さい。

  猫の場合

   ---猫の放し飼いは絶対止めましょう---
 猫は自由気ままな動物と考えられがちですが、えさが十分与えられていれば特に広い空間を必要としません。放し飼いは、よその庭や畑を汚したり、鳴き声で迷惑をかけたりします。又、猫同士の接触による病気の感染の危険性が高まり、自由な交配による野良猫の増加で地域住民の方々にも迷惑をかけます。近所とのトラブルを防止するためにも猫は室内で飼いましょう。

  愛護動物

     ---ペットは最後まできちんと飼うこと---

    ペットを傷つけ、または飼育を怠って苦痛を与えること、棄てることは犯罪です。ペットを飼い始める前
        に、最後まで責任を持って飼うことができるかよく考えましょう。

  




墓地について(利尻町公営墓地)     


 

  利尻町公営墓地の使用に関することは、町民課町民係までお問い合わせください。
  ~お墓をたてるとき~
   使用許可申請・・・お墓の新設を希望される方は、使用許可申請と使用料の納付が必要です。
  ~お墓を撤去するとき~
   用地返還届・・・・お墓を撤去される方は、工事を始める前に用地返還の届け出をして下さい。
   改葬許可証・・・・お骨を他市町村に移される場合は「改葬許可証」が必要です。許可内容の把
            握に時間を頂く場合もありますので、事前に町民課町民係までお問い合
            わせ下さい。 





 

ゴミ収集について


  ●ゴミ出しのルール
  
  ゴミは定められた種類に分別しましょう。
  決められた収集日当日の朝、ゴミ収集ボックスに出して下さい。

  収集日が祝祭日に当たる場合や、年末年始の収集日は、各戸にお配りしているゴミ収集カレンダーを

  ご確認下さい。また、ゴミ収集カレンダーはIP告知端末のくらしの便利情報にも掲載されています。


  一人ひとりがルールとマナーを守り、住みよい清潔な街をつくりましょう。

 






ミ 
生ゴミ  料理くず・残飯・茶が
ら・卵がら・食物くず
など  
※生ゴミは、十分に水切りをして下さい。

※新聞・雑誌・ダンボール以外の紙類


 
紙類  包装紙・紙パックなど 
皮・布製製品  服類・靴・カバンなど  
プラスチック類  しょう油・洗剤等の容
器・食品容器・ビニー
ル袋・発泡など 






スプレー缶  殺虫剤・卓上ガスボ
ンベなど  
※中身を出し穴をあけて出して下さい。
 
※割れ物キケンと書いて出して下さい。

セトモノ・ガラ
ス 
コップ・皿・電球・蛍
光管など  
小型家電製品
類  
ラジオ・オーブントー
スター・ミキサーなど 
ペットボトル  *ラベルとキャップ
は燃やせるゴミへ 
※ラベル・キャップをとり、水洗いして出
して下さい。
缶類  *油の缶(18L缶)も
出せます。 
※水洗いして出して下さい。 
ビン類  *金属キャップは
燃やせないゴミへ  
※水洗いして出して下さい。 
紙類  新聞・雑誌・ダンボー
ル 
※種類ごとにひもでしばって出して下さ
い。
 

 



●家電リサイクル


家電リサイクル法の対象品(電気冷蔵庫、電気冷凍庫、エアコン、テレビ、電気洗濯機及び衣類乾燥機)は同法に基づきリサイクルすることが義務付けられています。家電リサイクル法の対象品を廃棄しようとする場合は以下の方法により行ってくださるようお願いします。

         家電リサイクルの仕組み




  

   ●大きなゴミ(粗大ゴミ)の出し方

家庭で不要となった家具などの大きなゴミについては、毎月2回収集を行います。
収集を希望される方は、前の週の土曜日午前中までに利尻郡ゴミ焼却処理場へ申し込み下さい。

利尻郡ゴミ焼却処理場 電話番号 (82-1242)

***詳しい内容については、町民課町民係へお問い合わせください。





し尿のくみ取りについて 

くみ取りを必要とされる場合は役場町民課町民係または仙法志支所に電話でお申し込み下さい。
留守であっても、くみ取り終了後にくみ取り量、金額が記入された納付書を置いていきますので、納付書に記入されている指定金融機関にて、お支払い下さるようお願いします。
冬期間のくみ取りについては、便槽周辺の除雪についてご協力願います。
また、くみ取り手数料は下記の通りとなっております。
  
処理量(ℓ)×75円/10ℓ=金額(円) 
(例)200ℓ×75円/10ℓ=1,500円 
 

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   お問い合わせ   

 
  利尻町役場 防災情報室
  〒097-0401
  北海道利尻郡利尻町沓形字緑町14番地1
  電話 0163-84-2345    FAX 0163-84-3553
【開庁時間】月曜日~金曜日(8:30~17:15)
【閉庁日】土曜日・日曜日・祝日および12月31日~1月5日